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宗教情報センターの研究員の研究活動の成果や副産物の一部を、研究レポートの形で公開します。
不定期に掲載されます。


2010/09/25

臓器移植法に賛成ですか? 反対ですか?

宗教情報

藤山みどり(宗教情報センター研究員)

1.改正臓器移植法の施行
 2010年7月17日に改正臓器移植法(改正法)が施行されて以来、9月20日の時点ですでに家族の承諾のみで臓器移植が行われたケースは10例目に達した。臓器移植法が1997年に施行されてから約13年間の臓器提供件数が86例に過ぎなかったのに比べて急増している(*1)。改正前の法律では、①提供者が15歳以上で、②本人が書面で意思表示をしていて家族がいないか同意した場合で③親族の優先提供は認められないなど条件が厳しく、海外に渡航して臓器移植を受ける事例が多かった。改正法が2009年7月に成立したのは、1997年に施行された臓器移植法に見直しの時期が来ていたことに加えて、WHO(世界保健機関)が臓器売買禁止や渡航移植自粛の方向性を打ち出す方針を決めたことが後押しとなっている(*2)。
 改正後は、①提供者は生後12週以上で②本人の意思が分からない場合は家族の同意のみで移植ができ③親族の優先提供が認められるなど条件は大幅に緩和された。また、改正前は脳死者を「移植のための臓器提供者」に限定していたが、改正後は限定する文言が削除された。この点について『日本経済新聞』(*3)は「通常は心臓死が人の死で、脳死を人の死とするのは臓器提供の場合に限っているのは改正前と変わっていない」とするが、「脳死を一律に人の死とする法律」という受け取り方が一般的だ。臓器移植に際して、酸素不足に弱い心臓や肝臓は脳死段階で摘出することが不可欠であるため、臓器移植推進派は当初より「脳死は一律に人の死」と主張しており、この文言の削除に積極的だったからだ。
 

2.臓器移植推進派の意見

●臓器移植推進派は「脳死は人の死」
 この改正法が2009年7月に成立した背景として、推進派の積極的なロビー活動が挙げられる(*2,*4,*5)。国会議員にドロドロに溶けた脳死状態の脳のスライドを見せて説明したケースもあったという(*4)。1997年の臓器移植法は医師でもある中山太郎衆議院議員(自民党)を中心とする議員立法で、今回の改正を推進した議員の中心は、中山議員のほか父・河野洋平元外務大臣に生体肝移植で肝臓を提供した河野太郎衆議院議員(自民党)などがいる。このメンバーを見ても分かるように、推進派には医療関係者や患者団体が多い。
 腎臓移植の草分けで臓器移植推進に力を注いだ故太田和夫・東京女子医大名誉教授は、自分や自分の子供に臓器移植が必要になったときを想像してほしいと訴えた。そして、臓器移植を推進するのは実験をしたい医者のエゴという見方を否定し、患者の切実な望みに応えたい医者の気持ちであると述べた(*6)。
 推進派は、脳死が人の死であることは医学的にも正しいと主張する。脳死とは人工呼吸器が登場した1950年代終わりごろに出てきた新しい死の概念で、心臓はまだ動いているが脳全体が死んでいる状態を指す。脳死の場合は植物人間とは異なり、人工呼吸器を付けなければそのまま心停止となり、付けていても数日から数週間で心停止するという(*6)。

●今回の改正ポイントに関する主張
 今回の改正である子供の臓器提供を認めたことについては、改正前の法律では15歳未満の子供は海外で移植するしかないが、臓器提供に年齢制限がない海外に渡航しての移植に臓器売買との非難があることと、WHOが臓器移植の自国内完結を促す方向性を打ち出したことに対応して、国内で移植する道を開く意義があるとする(*2)。
 また、家族の同意で提供を可能にすることで、滞っていた国内での臓器移植が進むという。海外では本人の意思が不明でも臓器提供ができるのが一般的だ。米国や英国などでは本人の意思が不明でも家族の承諾で提供できるとされており、フランスなどでは本人が臓器提供を拒否する意思表示をしていなければ同意とみなされて提供できる(*7)。
 親族優先提供は、可能ならば家族に提供したいという感情の尊重だが、そのようなケースが起きる確率は低いという(*8)。また、養子縁組による臓器売買や臓器提供のための自殺が起きる危険性を排除するため、優先提供は成立条件が厳しい特別養子縁組の場合を含む親子と配偶者間に限定され、親族優先提供の意思をした人が自殺した場合の移植を禁ずる指針が設定されている(*9)。

3.臓器移植反対派の意見

●臓器移植反対派は「脳死」に懐疑的
 これらに反対する意見で目立つのが「脳死は人の死」という定義に対する懐疑論である。脳死とされても心臓が動いていること、脳死とされてから長年生きている「長期脳死者」の存在や、脳死者がラザロ徴候(両手などがなめらかに動く現象)を示すことなどがその理由である。ラザロ徴候を示す脳死者が多いため、臓器摘出時に麻酔や筋肉弛緩剤を投与することも反対派が疑義を呈する根拠である。また、正式に脳死と判定されて臓器摘出の準備が進められたが親族の判断で中止され、後に奇跡的に社会復帰した青年が、脳死判定時に意識があったと証言した例もある(*10)。「脳死を人の死」と思う人は医療従事者でも41.6%と半数を切っていて、「思わない人」(26.5%)は、「身体が温かい」(43.3%)、「回復する人がいると思う」(23.3%)などの理由を挙げている(2007年中部大学調査,*11)。
 そもそも日本での移植医療が進まなかったのは、1968年に札幌医科大学の和田寿郎教授の下で行われた日本初の心臓移植手術において脳死判定の妥当性や移植手術の必要性に疑惑があったからで、脳死判定への疑問や根強い医療不信をもつ人が少なくない。
 脳死については移植医療に積極的な米国でも議論が続いている。米国では、①血液循環か呼吸機能の不可逆的な停止、②脳の全機能の不可逆的停止、のいずれかが確認されれば死んだとする「統一死の定義法」が全州で採択されており、死の解釈には脳死と心停止の両方がある(*12)。だが、2008年12月には大統領生命倫理評議会が「脳死患者は短期間で心停止する」という考えへの疑問を示した「死の決定をめぐる論争」と題する報告書を提出し、論争が起きている(*4,*13)。同じく移植医療が進んでいるドイツでも、脳死に関しては疑念が示されたため1997年に施行された臓器移植法でも脳死の位置付けは明確にされず、判断は医師会に任せたと解釈されている(*13)。

●臓器移植は人体の資源化
 このほか臓器移植が人体の資源化・商品化に通じる危険性をはらんでいること、臓器移植を待つことが即ち他人の死を待つことであることへの抵抗感、「臓器移植によってしか助からない」という前提への疑義、脳死となった途端に医療を打ち切る可能性があることへの危惧、脳死の認定が尊厳死につながるという憂慮など、医療や道徳など様々な観点からの反対理由が挙げられている。臓器移植を推進するよりも臓器移植以外の治療法の開発を優先すべきという主張もある(*10)。
 今回の改正ポイントへの反対意見としては、虐待を受けていた疑いがある18歳未満からは臓器提供を行わない指針はあるものの、脳死状態の子供が児童虐待の犠牲者であるかどうかを見分けるのが難しいことや、本人が提供拒否をするカードを持っていても勝手に処分されて臓器を摘出されるおそれがあるなど拒否の意思を示す難しさを指摘する人がいる(*9,*10)。
 親族優先提供については、推進派からも臓器移植法の理念である公平性を欠くという意見や「家族で提供すればよい」と移植範囲を限定させてしまうことを懸念する声がある。親族優先提供の規定は、移植医療が盛んな海外でも「死者からの臓器提供は無償の人類愛に基づく」という考えがあるため例が少ない(*8,*14)。

4.臓器移植に同意した家族の意見
 臓器移植では、提供した当事者本人の意見を聞くことはできないが、提供に同意した家族の意見を知ることはできる。
 夫が事故に遭ったとの連絡を受けて病院に到着し、夫の意思を生かして脳死段階での臓器提供に同意したある女性は、推進派に「まず、あなたが死んで提供したらどうですか」と問いかけたいという。助かる人がいる一方で臓器を提供する人たちがいることを考えてほしいと訴える。本来ならば通夜をするはずの死亡翌日が摘出手術で、結局、通夜も葬式も行わなかった。彼女は「同意することで私が最終的に殺したかのかもしれない」と後悔している(*10)。同様に夫の臓器提供に同意したある女性は当初は満足していたが、植物状態の患者が奇跡的に意識を回復したというテレビ番組を見て後悔の念が沸いた。ある講演会で脳死と植物状態とは根本的に違うという説明を聞いてから、ようやく胸のつかえが取れたという。後日、夫が周囲にも臓器提供を勧めていたことが分かり、今は意思をかなえることができて良かったと思っている。臓器提供に違和感を残していた長男は、腎臓を移植された患者から希望あふれる手紙を受け取って納得したが、次男は「感謝されるために提供したのではない」と語り、家族でも思いは異なった(*15)。
 ここで紹介したのは法改正前に臓器提供に同意した家族であって、本人が臓器提供の意思表示を書面で記していた2例である。だが、今後は本人の意思が不明でも家族の同意のみで提供できるため、話はもっと複雑かもしれない。

5.臓器移植法に対する宗教界の意見

●臓器移植法に反対する宗教界の意見
 さて、日本の宗教界の意見はどうか。世間では1990年に「脳死臨調(臨時脳死及び臓器移植調査会)」が設置される前から議論が沸き起こっていたが、特に伝統仏教からは統一見解がなかなか出ず、議論に乗り遅れた感があった(*16)。現在は公式見解を出している教団も多く、概ね「脳死は人の死」とすることには反対だが臓器移植については相違がみられる。
 真宗大谷派は1997年の臓器移植法の衆院可決時に「医療不信や脳死の判定に対する危惧が払拭されないままに脳死=個体死」とすることに納得できないと表明し、2009年の法改正時にも、「臓器を『部品』と見るような危うさ」に反対し、元来「受けとめること」であった「死」を傲慢にも「決めることができるもの」に変化させてきたと批判するコメントを出している(*17,*18)。浄土真宗本願寺派は改正法成立時に、脳死者への診療が打ち切られる懸念や、本人の意思表示がなくとも死と判定されることが生命軽視につながる危惧などから、「脳死を人の死とすることに警鐘をならす」とし、首相などに適切な対応を求める要請文を送った(*19)。
 浄土宗の浄土宗総合研究所は1992年に、脳死によって死の判定を望むケースのほかは脳死を人の死と認めない、人の臓器を資源とみなす臓器移植は望ましくないと表明したが、臓器提供者の姿勢は評価するとした。ただし、臓器提供の意思表明は提供者によって自発的に行われることが重要で、年少者や発達障害者からの臓器提供には配慮が必要と発表した。その後、2005年に法改正の必要を認めない見解を発表している(*18)。
 イスラム教団体である日本ムスリム協会も、人の臓器がすべて止まった時が死であるとして、脳死・臓器移植に反対の意向を示している(*19)。
 大本は「脳死は人の死ではない」と1985年から脳死段階での臓器移植に反対する運動を積極的に展開してきたが、人の死は心臓の鼓動が完全停止して霊魂が肉体から完全に離脱したときとする教義のためだけでなく、生命をモノとみる考えが人心を荒廃させることへの危惧からでもある。また、先進国では脳死が一般的という推進派の主張に対しては、逆に脳死に象徴される先進国の物質中心の考えを正していくべきであるとする(*21)。

●臓器移植法に賛成する宗教界の意見
 一方、日蓮宗は脳死を人の死と認めず、1987年には臓器移植も否認していたが1994年には「自己決定による場合、仏教の慈悲心にもかなう行為」と表明して、脳死段階からの移植に反対しないという立場に変化した(*18)。天台宗も1995年に仏教では心身一如を基本とするので脳死を人の死とすることには賛成できないが、書面による意思確認があれば脳死者が自分の臓器を提供することは「布施の行為」として認められるとする見解を発表した(*22)。
 カトリックは、ローマ教皇庁の諮問機関である科学アカデミーが1985年に脳死を人の死と結論し、臓器移植は「愛の行為」とした(*23,*24)。ローマ法王、故ヨハネ・パウロ2世は1990年に「死後に自分の臓器を提供する行為は、キリスト教的な美しい愛の表現である。カトリック信者は積極的に臓器遺贈に協力すべきだ」と語っている(*25)。ただし、日本のカトリック団体であるカトリック中央協議会は、脳死や臓器移植に慎重な日本の風潮に配慮したのか慎重な姿勢で、「臓器移植を手放しに愛の行為として勧めることを躊躇させるものがある」ともしている(*26)。
 宗教界では、脳死者の臓器移植に反対する側も賛成する側も宗教的な理由を根拠としている。ただし、賛成する伝統仏教の宗派は自分の意思による提供を前提としており、この点は「家族の同意のみで可」とする改正法とは相容れない。また、「脳死を人の死」と認めないのに脳死者の臓器提供を認めることには矛盾を残している。脳死が人の死でないならば、臓器提供を認めることは自殺を認めることになり、臓器摘出を認めることは殺人となるのではないだろうか。この点を考えると、脳死者からの臓器移植を認めるか否かは死の定義が問われる問題で、医学的であると同時に宗教的・道徳的なものでもあり、法律で一律に定義するのには馴染まないようだ。

6.脳死・臓器移植の今後は?
 死生観や臓器移植への考えは、同じカトリックでもバチカンと日本のカトリック中央協議会の見解にやや相違が見られるように地域によっても異なり、また個人によって異なるものでもある。曹洞宗は1999年に「仏教・禅の視座からは脳死を積極的に支持する根拠は見当たらない」「脳死・臓器移植については仏教・禅の世界観からは、是とする意見も非とする見解もあり、宗門として二者択一的な結論は出し得ない」と判断を個人に委ねる答申を出している(*27)。宗教界では概ね反対意見が強かったのに改正法が成立したことに関して、宗教団体の発信力の弱さ、政治への影響力の弱さを指摘する声がある(*5)。だが、必ずしも統一見解で動く必要はないかもしれない。また、日蓮宗のように社会の変化に応じて見解を変える柔軟さも必要だろう。
 読売新聞社の世論調査でも、脳死・臓器移植を容認する傾向は調査を開始した1982年以降、強まっている(*28)。議論が始まったころは、日本人は遺体を大切にするから移植は浸透しないという意見もあったが、近年はそのような意見は見当たらない(*29)。この30年ほどで死生観を取り巻く環境は大きく変化した。体外受精児は1983年に国内で初めて誕生してから年々増加し、2004年には約1万8000人と年間出生数の約1.6%を占めるまでになった(*30)。1983年当時は生命への冒涜と批判を浴びた生殖補助医療だったが、いまや政府が助成金を出す時代となっている(*31)。中には海外に渡航して代理出産を依頼するケースもあり、臓器移植と同じく人体の商品化と批判されかねないと懸念する声もある。
 一方で死亡場所にも変化がみられる。1951年には自宅で死亡する人が8割超だったが1980年には病院で死亡する人が半数を超え、2000年以降は病院で死ぬ人が8割弱に達している(*32)。このような変化をみると、改正法は生命の始まりと終わりが人為的なものになり、生命の尊厳があいまいになったことの反映のようでもある。
 古代の日本には遺体を一定期間、安置して死を悼む殯(もがり)という葬送儀礼があった。帝塚山学院大学の及川智早教授は、蘇生しないと確かめて鎮魂するのが主な目的だったという。だが、後に仏教の影響を受けて火葬が広まると殯はすたれてしまった(*31)。脳死・臓器移植の問題が、このように死生観や葬送の風習を変えるものになるのか、それとも揺り戻しが来るのか、それを決めるのは一人ひとりの考えである。

※レポートの企画設定は執筆者個人によるものであり、内容も執筆者個人の見解です。

※1『読売新聞』2010年8月10日、9月20日
※2『読売新聞』2009年7月14日 ※ちなみにWHOは2010年5月21日の総会で海外での渡航移植の自粛を求める新指針案を承認した。
※3『日本経済新聞』2010年7月17日
※4『THEMIS』2009年9月号
※5『週刊仏教タイムス』2009年7月9日 赤堀正卓・産経新聞社会部記者「なぜA案は衆院で可決されたのか」
※6『臓器移植はなぜ必要か』太田和夫 講談社(1989年)
※7『読売新聞』2009年5月14日
※8『産経新聞』2010年1月25日 
※9 厚生労働省「『臓器の移植に関する法律』の運用に関する指針(ガイドライン)」

※10『いのちの選択』田中智彦編 岩波ブックレット782 岩波書店(2010年)
なお、本サイトの「ビートたけしのPresents奇跡体験!アンビリバボー」2011年2月10日放送のテレビレビューでも、この事件を扱っているので、興味のある方は、参照されたい。

※11『産経新聞』2007年11月24日
※12『中央公論』2009年9月号 米本昌平「『脳死は人の死』と世論調査で決めた国はない」※この定義により在米キリスト教各派は脳死を人の死と容認するようになる一方で、正統ユダヤ教は現在でも心停止を人の死とすることができている。
※13『朝日新聞』2009年7月8日
※14『産経新聞』2010年5月23日
※15『朝日新聞』2010年6月4日、2010年6月5日
※16『朝日新聞』1992年1月20日
※17 真宗大谷派 「臓器移植法改正」に関する動きについての宗務総長コメント
  2009年7月8日http://higashihonganji.or.jp/info/news/detail.php?id=104
※18『新宗教新聞』2006年11月25日
※19『中外日報』2009年7月16日
※20『読売新聞』2005年12月21日
※21 大本 教学委員長 出口齋「大本教義に見る脳死・臓器移植」月刊誌『おほもと』2000年3月号・4月号
    大本本部「脳死を『人の死』とすることに反対する声明」1991年12月3日
※22 天台宗 天台宗「脳死及び臓器移植」に関する特別委員会
    「脳死及び臓器移植について」 1995年12月20日
    http://www.tendai.or.jp/shuchou/01.php
※23『カトリック新聞』1987年3月15日
※24『朝日新聞』1998年7月28日
※25『週刊現代』1991年5月25日号 「脳死鎖国ニッポンの悲劇」最終回
    渡辺淳一と本誌取材班 「日本人の死生観が脳死・臓器移植の壁になっている」
    カトリック信者A・デーケン(上智大教授)との対話  
※26『いのちへのまなざし』日本カトリック司教団 カトリック中央協議会(2001年)
※27曹洞宗 曹洞宗宗務庁「脳死と臓器移植」問題に関する答申書 
    http://www.sotozen-net.or.jp/gendai/noshi/noshi.htm
※28『読売新聞』1999年5月30日、2005年7月2日、2009年7月1日
※29『読売新聞』1985年12月14日
※30『読売新聞』2007年5月28日
※31『読売新聞』2008年7月24日
※32厚生労働省 人口動態統計 死亡の場所別にみた死亡数・構成割合の年次推移
    http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii09/deth5.html
※33『朝日新聞』2007年6月23日