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第6回 2011/01/24
フランスのライシテ――複眼的思考の試金石はじめに フランス共和国憲法の第1条には、こう書かれています。「フランスは、不可分で、ライックな、民主的そして社会的な共和国である」。「ライック」というのが、ちょっとわかりにくいかもしれません。ロワイヤル仏和中辞典で引いてみましょう。形容詞として、「聖職者でない、一般信徒の、(教育などが)宗教から独立した、非宗教的な、世俗の」といった訳語が並んでいます。 「ライシテ」は、「ライック」の名詞形です。同じ辞典には、「非宗教性、世俗性、政教分離(思想)、(教育などの)宗教からの独立、宗教的中立性」とあります。ここまで来ると、ああそうかと思う人が増えてくるのではないでしょうか。「フランス独特の政教分離原則」のことだな、と。「そういえば、フランスの政教分離は他の国よりもずいぶん厳しいと聞いたことがあるぞ。たしか数年前、学校でイスラームの女性がスカーフやヴェールを被ることが法律で禁止されたはずだ。最近では、規制の対象が公共空間一般に及び、ニカブやブルカと呼ばれる全身をすっぽり覆う衣服の着用が禁止されるという話だ」。 もちろんこれは、ひどい間違いというわけではありません。しかし、これでわかったつもりになると、ライシテとは、フランスにおけるマイノリティ宗教であるイスラームにずいぶん厳しいんだなあ、とか、やっぱりライシテとムスリムの共生は難しいのかなあ、といった感慨を抱いてしまうのではないでしょうか。たしかに、ライシテにそういう側面があることは否めません。しかし、それがライシテのすべてではありません。 ライシテの「二重の要求」 たしかにライシテは、政教分離のニュアンスを含んでいます。政教分離がライシテの支柱である、とさえ言えるかもしれません。でもそれは、宗教を排斥するものではなく、むしろ宗教的自由を保障するためのものなのです。ですから、スカーフの着用を主張するムスリム女性の大部分は、ライシテそのものに反対しているわけではなく、ライシテに依拠して自分たちの権利の正当性を訴えているわけです。
公立校での宗教的標章の着用の問題は、まさにこの線引きの問題だったわけです。このときの「解決」のポイントになったのは、「ヴェールの強制に苦しんでいるムスリム子女がいる」という論点のクローズ・アップでした。彼女たちが未成年ということ、公教育という場が焦点になったことも重要です。公教育を通じて彼女たちを「解放」することが、「国家の中立性」にも「良心の自由の保護」にも適うという論理になったのです。自分の意志で被りたいというムスリム子女の「良心の自由の保護」が後景に退いた感は否めませんが、とにもかくにも二重の要求を満たす論理を手にしたことが、線引きを正当化したのです。 ここで付け加えておきたいのは、スタジ委員会はたしかにヴェール禁止を提言していますが、同時にさまざまなオープンな提言も行なっていたことです。ところが、2004年の法律に盛り込まれたのは、宗教的標章の禁止という厳格な面のみでした。 公共空間におけるブルカやニカブを禁止する法律は、一見この「厳格なライシテ」の拡大路線であるように見えます。しかし、国務院(コンセイユ・デタ)(*1)は2010年3月、そのような法律は「個人の自由を定める憲法に違反するおそれがある」との見解を示しました。これは、もはやライシテの論理では法律制定できないということです。そこで、公的秩序や治安という概念が持ちだされてきました。 何が言いたいかというと、公立校のスカーフ禁止は、まがりなりにもライシテの論理に適っているが、公共空間におけるブルカ禁止は、もはやライシテの論理を逸脱しているということです。しかし、人びとの語りにおいては、ブルカ禁止もしばしば「フランスはライシテの国だから」ということで了解されてしまっています。 繰り返しになりますが、ライシテは「国家の中立性」と「良心の自由の保護」の二重の要求に応えようとしています。たしかに、一方が過度に強調され、暴走しかけることもあるわけですが、ただし、そのようなときには、それを食い止めようとする仕掛けも、ライシテに内蔵されているわけです。この点が、ともすると見過ごされやすいように思います。 誤解を受けないように付け加えておきますが、私は、だからといってライシテというシステムを手放しで称賛しているわけではありません。2004年の法律にしても、これはどちらかと言えば「悪法」だったのではないかと思っています。自分の意志でスカーフを被りたいというムスリム子女の「宗教的自由」が、やはりないがしろにされていると思われるからです。 *1:政府が準備する法令案などを諮問する機関。行政裁判における最上級裁判所でもある。
フランス史のなかで
*2:1598年、フランス王アンリ4世が発布した勅令。プロテスタントに対する寛容を認める内容で、フランスにおける宗教戦争を終結させる役割を果たした。1685年、ルイ14世のフォンテーヌブローの勅令により廃止。
課題の変化 おわりに ここで話を最初に戻してみましょう。ライシテとは「フランス独特の厳格な政教分離原則」であるという理解が、間違ってはいないけれども、やや一面的であることが納得していただけるのではないでしょうか。 ライシテは歴史のなかで変化してきたいわば「生き物」です。その見え方は、立場に応じても、大きく変わってきます。まことしやかな簡潔な定義を丸暗記して繰り返すことは、楽かもしれないけれど、その定義の前提となっている立場を実は無批判的に追認しているのかもしれません(と言ったら言いすぎでしょうか)。 いずれにせよ、現代のような多元化した複雑な社会では、複眼的なものの見方ができるかどうかが、非常に重要になってくると思います。ライシテは、そのようなものの見方ができるか、その力量をはかるための格好の試金石と言えるかもしれません。 実際、ライシテのさまざまな姿を発見していくことは、非常に意義のある企てです。それはまず、私たちはどのようにしてライシテの通俗的な理解を得ているのかという反省を、私たちに促すことになります。私たちは、共生を目指す日々の地道な努力よりも華々しい事件や葛藤のほうに焦点を当てがちなマスメディアの見方を、そのまま受け入れているのかもしれません。あるいは、歴史的に構築されてきた認識論的なギャップというものがあって、日本ではフランス的な思考回路を理解するのが必ずしも容易ではないのかもしれません。 次に、だからこそ、ライシテの多様な側面を見出すことは、比較文明的な批評の実践たりえます。そして、フランスのライシテについて、さまざまな角度から理解を深めることができたのなら、ライシテは果たしてフランスの専売特許なのか、という問いを立てる地平も開けてくるかもしれません。というのも、「国家の中立性」と「良心の自由の保護」というライシテの二重の要求に対し、フランスはフランス的な解決をするかもしれませんが、この二重の要求に応じようとしている社会は少なくないはずだからです。 |
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