05月24日 金沢市の宗教法人が東京都内に建てたビル型納骨堂への訴訟で、東京地裁の谷口豊裁判長は、都の課した固定資産税などを適法と認め、宗教法人側の敗訴を言い渡した 判決は24日付 地方税法は、宗教法人が本来の目的に使う境内などは非課税と規定し、原告側はこれに該当すると主張したが、谷口裁判長は「宗教団体の主目的を実現するためには使われていない」と退けた
2016/05/26
- 媒体名・掲載日付
- 2016/05/26 産経新聞
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