研究員レポート
2013/07/08
憲法改正が宗教界に与える影響――信教の自由と政教分離 |
宗教情報 |
藤山みどり(宗教情報センター研究員)
2013年7月21日に迫った参議院議員選挙。最大の争点は、安倍政権の経済政策である。だが、憲法改正なども論点になっており、自民党や日本維新の会、みんなの党など改憲勢力が改憲発議に必要な3分の2の議席に達するかも注目される[1]。そこで、2012年4月に発表された自民党の「日本国憲法改正草案(以下、改正草案)」について検討する。ここでは、宗教界に関わりが深い「信教の自由」と「政教分離」に要点を絞って見ていく。憲法の掲げる「平和主義」(憲法96条や憲法9条、憲法前文)については、前編に当たる「憲法改正と宗教界――憲法96条改正から憲法9条改正へ」をご覧いただきたい。
◆◇◆「信教の自由」と「政教分離」◆◇◆
■「信教の自由」は守られるのか
宗教界にとって重要な「信教の自由」は、憲法20条で定められている。「信教の自由」とは、①信仰の自由、②宗教的行為の自由、③宗教的結社の自由の3つに分類される。①は、宗教を信仰する自由、信仰する宗教の選択・変更の自由、信仰(不信仰)によって特別の利益または不利益を受けない自由、両親が子供に自分の好きな宗教を教育し、宗教学校に進学させる自由、および宗教的教育を受ける、または受けない自由など。国が、「信仰告白」「信仰に反する行為」「信仰証明」を個人に強制することは許されない。②は、宗教上の祝典、儀式、行事その他布教等を任意に行う自由で、宗教的行為への参加を強制されない自由でもある[2]。「信教の自由」は「政教分離」の原則によって守られる側面もある。「政教分離」は憲法20条と89条で定められている。戦前は、「神社は宗教にあらず」(神道非宗教論)とされ、国家神道が優遇された反面、他の宗教が冷遇され、大本やプロテスタントのホーリネス系教会などは弾圧された[3]。国家神道が軍国主義を支える役割を果たしていたため、戦後に連合国軍総司令部(GHQ)が「神道の国家からの分離、神道の教義からの軍国主義的思想の抹殺、学校からの神道教育の排除」など「国教分離の指令」を出し、これに基づいて、個人の「信教の自由」の保障と、政教分離の明確化が現行憲法で図られた[4]。この沿革からすると厳格な政教分離が望ましい、とりわけ神社神道との分離は厳格に貫くべきとの見解がある[5]。
自民党は改正草案で、「信教の自由」を保障する憲法20条1項前段「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」から、「何人に対しても」の文言を削除し、「信教の自由は、保障する」とした。この削除について、キリスト教会牧師は「すでに学校の教師がそうであるように公務員には信教の自由に制限を加えようとしている」のではないかと訝る[6]。公務員に加えられた信教の自由の制限については、国旗拝礼や国旗掲揚の事例があると思われるが、「信教の自由」に関わる憲法20条以外の条文については後述することにして、まずは憲法20条と89条からみていく。
●自民党憲法改正草案 ※主な修正は太字で表記、( )内は現行憲法
「信教の自由と政教分離」
自民党憲法改正草案 | 現行憲法 |
(信教の自由) 第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。 |
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他のいかなる宗教的活動もしてはならない。 |
(公の財産の支出及び利用の制限) 第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。 |
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない事前、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 |
■宗教団体の政治権力行使(20条)
政教分離を定めた現行憲法20条1項後段では、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と国家の宗教的中立性を明示し、宗教団体が「政治上の権力」を行使することを禁止している[7]が、改正草案では「国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない」と、「国」が主語として挿入され、「政治上の権力を行使してはならない」の文言が削除された。現行憲法の「政治上の権力」とは、通説では立法権、裁判権など国が独占すべき統治的権力を意味する[8]。政治活動そのものではない[9]。政府の見解では、特定の宗教団体が支援する政党に属する者が公職に就任して国政を担当したとしても、宗教団体が「政治上の権力」を行使したことにはならない[10]。2004年に衆議院憲法調査会に参考人として呼ばれた野坂泰司・学習院大学法学部長は、宗教的信条に基づいて政治活動を行うことは、むしろ憲法21条で保障されていると述べている[11]。だが、宗教団体の政治活動を禁じていると解釈して、宗教団体と、その団体が支援する政党の関係を「政教分離に反する」と批判する声も少なくない。この改正により、宗教団体も政治活動ができることが明確になるかもしれない。
一方で、改正草案についてプロテスタントの牧師は、「国は」を主語として挿入することで国家を信教の自由を与える者という位置に据え、さらに「政治上の権力を行使してはならない」を削除して、国家による信仰の領域への介入の道を開こうとしていると警告する[12]。そこで想定されているのは、国家神道の復活である。この改正は、現行憲法の「政治上の権力を行使してはならない」という規定を「宗教団体が積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えることも禁じている」と解釈する大本などにとっても、問題と受け止められるであろう。大本は、「多宗教の日本では特定の一宗派が政治的優越性を持つと信教の自由を侵害しかねない」と1995年の読売新聞社によるアンケートに答えている[13]。
■教育現場における「信教の自由と政教分離」(20条3項)
教育現場での政教分離について、改正草案では、国などが「宗教教育その他いかなる教育活動をしてもならない」(現行20条③)を、「特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」(20条3)としている。自民党は、特定の宗教の教育が禁止されるのであって、一般教養としての宗教教育を含むものではないということを明確にするためだという[14]。ただし、教育基本法には1947年以来、「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない」(15条2項、旧法9条2項)との規定がある。その意味では、大きな変更点は、ただし書きの部分である。この改正について、神社本庁の機関紙として発足した『神社新報』は論説で、禁止される宗教教育を限定したことを評価した[15]。
一方で、プロテスタントの牧師は、公立の小中学校の児童生徒らに、神社の祭礼に参加させられる、あるいは教室に神棚が置かれて参拝の作法が教えられる可能性があるという。教育現場に限らず、現行憲法では、キリスト教徒は宗教であるとして神社の拝礼を拒否できるが、改正草案では「社会的儀礼又は習俗的行為」の範囲内であれば「宗教でない」と判断されるため、「信教の自由」を根拠にした拒否ができなくなる可能性も指摘されている[16]。日本カトリック司教協議会も、教育現場で靖国参拝、護国神社での慰霊祭参加などが行われるようになり、神社参拝を強制されるような事態を憂う[17]。日本のカトリック教会には、苦い過去がある。神社参拝を偶像崇拝として禁じていたが、1932年に信者の学生が靖国神社参拝を拒否したことから弾圧されそうになったため、神社参拝は「社会的儀礼」であるとして容認したのである(上智大学生靖国神社参拝拒否事件)[18]。こうして戦争に協力した反省から、日本カトリック司教団は2007年に、「社会的儀礼又は習俗的行為」の範囲内の宗教的活動を国などに認めることの危険性を訴えている[19]。
神社拝礼などが強制されるようになると、神道以外の宗教の場合には、宗教活動への公金の支出を制限した憲法89条の適用が厳格になるのではとの危機感もあるようだ。プロテスタントの牧師はまた、学校法人化した教会付属幼稚園では讃美歌もお祈りも禁止されることになり、ミッションスクールでは私学助成金を得て礼拝をやめるか、礼拝を続けて私学助成金を得ずに経営危機に陥るかの窮地に立たされるだろうと述べている[20]。
■国や地方公共団体における「政教分離」(20条3項、89条)
自民党の改正草案では、国などが禁じる宗教的活動に「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない」(20条3)としただけでなく、公金の宗教活動への支出を制限した憲法89条について、「第20条第3項ただし書に規定する場合を除き」との文言を挿入し、社会的儀礼や習俗的行為であるならば公金の支出も可能とした。自民党は、20条3項のただし書きは最高裁判例を参考にして加えたもので、規定のものを国や地方自治体による宗教的活動の禁止対象からはずし、地鎮祭に当たって公費から玉ぐし料を支出するなどの問題が現実に解決されるという[21]。この改正草案について、『神社新報』の論説は、「これまでの国家及びその機関と神社・神道との関係をめぐるさまざまな訴訟と判決や法解釈の混乱などを解消しようとした点」を評価する[22]。実際、「政教分離」をめぐる憲法訴訟は、神社神道に関連したものが多い。
このように国などに社会的儀礼や習俗的行為の範囲内の宗教的活動を認める改正に対して日本カトリック司教団は、戦前・戦中に多くの人々が「社会的儀礼」として靖国神社参拝を強要された歴史を思い起こさせるとして、信教の自由を脅かすものであると政教分離の原則維持を要望する[23]。また、日本カトリック司教協議会は、憲法が禁じる宗教的活動に当たるかどうかが司法の場で争われてきた「内閣総理大臣等の靖国神社公式参拝」「地方公共団体による忠魂碑や護国神社での戦没者慰霊祭」「公共施設の神道式にのっとった地鎮祭」「キリスト教徒の妻の意思に反した、夫である自衛官の靖国・護国神社への合祀」「天皇の皇位継承儀式(大嘗祭)、葬儀(大喪の礼)の国家行事化、靖国神社参拝」などが、すべて可能になることを危惧する[24](次項参照)。
■「政教分離」についての憲法判断
これまで政教分離についての司法基準は、「津地鎮祭訴訟」において1977年に最高裁が示した「目的効果基準」に準拠する。「津地鎮祭訴訟」とは、三重県津市が体育館を建設する際に、公金を支出して神道式の地鎮祭を行ったことの合憲性が問われた訴訟である。最高裁は政教分離を緩やかに解釈しつつ、その目的は世俗的で宗教的意義がなく、効果も神道を援助、助長したり、他の宗教に圧迫、干渉を加えたりするものでないから、宗教的行事とは言えず、政教分離に反しないという「目的効果基準」を用いて合憲とした[25]。同じ「目的効果基準」を適用して、愛媛県が靖国神社の例大祭に際して公金から玉ぐし料を支出したことの合憲性が問われた「愛媛県玉ぐし料訴訟」では、1997年に最高裁が違憲判決を下した。判決では、神道において例大祭が重要な祭祀というのは公知の事実で、重要な祭祀への玉ぐし料奉納を一般人が社会的儀礼にすぎないと評価しているとは考えがたく、国家と神道が結びついて弊害を生じたことから政教分離規定が設けられたことなどを総合的に判断すれば、公金支出は「その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべき」宗教的活動とされた[26]。
1985年8月15日の中曽根康弘首相の靖国神社参拝は、前日に「本殿や社頭で一礼するというような(神道式によらない)方式ならば、社会通念上、憲法が禁止する宗教的活動に該当しない」という主旨の官房長官談話を発表したうえで[27]、神道式に沿わない形で実施された。だが、この参拝をめぐる訴訟では、1992年に大阪高裁が「憲法に違反する疑いがある」とした判決が確定した。判決では、①靖国神社は宗教団体である、②靖国参拝は神社・神道とかかわりをもつ宗教的活動との性格を否定できない、③政府は直前まで公式参拝を「違憲の疑いを否定できない」とする見解だった、④圧倒的多数の国民的合意は得られていない、⑤国内外に及ぼす影響が大きい、⑥継続が予定されていて、儀礼的なものと言えない、などの点から、宗教的活動に該当する疑いが強いと判断された[28]。
●主な「政教分離」訴訟における憲法判断
訴訟名・時期 | 政教分離に問われた内容 | 裁判所 | 憲法判断 |
津地鎮祭訴訟(77.7) | 市体育館での地鎮祭、謝礼等支出 | 最高裁 | 合憲 |
自衛官合祀拒否訴訟(88.6) | キリスト教徒の夫である自衛官の護国神社への合祀 | 最高裁 | 合憲 |
岩手靖国訴訟(91.1) | 天皇・首相らの靖国参拝を要望する県議会議決、靖国神社への玉ぐし料支出 |
仙台高裁 (確定) |
違憲 |
大阪靖国訴訟(92.7) | 中曽根康弘首相の靖国公式参拝、供花料支出 |
大阪高裁 (確定) |
違憲の疑い |
愛媛県玉串料訴訟(97.4) | 県知事が靖国神社、護国神社に玉串料、供物料として公費支出 | 最高裁 | 違憲 |
大嘗祭訴訟(02.7) | 県知事の大嘗祭への参列と公金支出 | 最高裁 | 合憲 |
箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟(03.2) | 市による忠魂碑の移転・敷地無償貸与と、慰霊祭への公費支出 | 最高裁 | 合憲 |
福岡靖国訴訟(04.4) | 小泉純一郎首相の靖国参拝 |
福岡地裁 (確定) |
違憲 |
大阪(二次)靖国訴訟 (05.9) |
小泉純一郎首相の靖国参拝 |
大阪高裁 (確定) |
違憲 |
このように「政教分離」訴訟では、憲法が禁ずる「宗教的活動」か否かについては、「主宰者が宗教家であるかどうか、順序作法が宗教の定める方式に則ったものかなどの外形的側面にとらわれることなく」、「それが行われる場所、それを行う目的や意図、それに対する一般人の宗教的評価、一般人に与える効果や影響など」を総合的に考慮して「社会通念にしたがって」判断されている。宗教的活動とも社会的儀礼とも受け取れるものを判別しており、改正草案のように「社会的儀礼または習俗的行為」の範疇の宗教的活動すべてを認めているわけではない。改正が実現すれば、これまで違憲とされた玉ぐし料の支出や内閣総理大臣の靖国参拝も「社会的儀礼」の範囲内だから合憲とされかねない[29]。
このため、日本カトリック司教協議会は、このような改正のねらいは、「宗教的活動」であろうとなかろうと、「社会的儀礼、習俗的行為」という名目であるならば、すべて国などが行えるようにし、経費も公費から支出できるようにすることで、国と神社神道の結びつきを深めるためのものであると見ている。これによって司法における「目的効果基準」も不要となって、国家神道のようなものが復活する可能性があると注意を促す[30]。
なお、これまでの最高裁判例では、地鎮祭も忠魂碑での慰霊祭も世俗的なもので、大嘗祭への参列も社会的儀礼とみなされた[31]。このため、憲法改正されると、「今は業者が地鎮祭を行っているが、国や公共団体が地鎮祭を主催することになるのではないか」との指摘や、「公務員に地鎮祭への参加が強制される」などの懸念も出ている[32]。神道以外の信者にとって、神道式の地鎮祭への参加の強要は、信教の自由の侵害ともなる。
■宗教界の「靖国参拝」「大嘗祭」についての見解
政教分離に関して、宗教界では特に「内閣総理大臣の靖国参拝」を問題視する教団が多い。主な教団では、日本カトリック司教協議会、日本基督教団、浄土真宗本願寺派、真宗大谷派、立正佼成会などが首相の靖国参拝に抗議する声明等を出している[33]。その理由は、「政教分離に反する」というだけでなく、①国が戦没者を英霊として祀る靖国神社への参拝は戦争肯定につながるので反対、②戦争を肯定する軍国主義になると「神社拝礼の強要」「宗教統制による信教の自由の侵害」が起こりかねない、戦争中に過ちを犯したのと同じ轍を踏みたくない、などである。これに対して、神社本庁は2005年に、「靖国神社は日本における戦没者慰霊の中心的施設である」「首相は内外からの干渉を排して、靖国神社参拝を継続すべきである」などの見解を出している[34]。靖国参拝の賛否については、神道(神社神道)とその他の宗教という構図があるが、天皇の皇位継承儀式である「大嘗祭(だいじょうさい)」の場合には複雑だ。宗教色が強い大嘗祭について、1979年に内閣法制局長官(当時)は「国が行うことは許されない」と答弁したが、1989年に政府は「大嘗祭は皇室行事だが公的性格があり、公費を支出することが相当」とする見解を出した[35]。神社本庁は、大嘗祭は国事行為として行われるべきであって、1989年の政府見解には不満が残るが、1979年の政府見解と比べれば評価できるとした[36]。一方、キリスト教界と、国家神道のもとで弾圧された大本と創価学会、それに立正佼成会は「政教分離に反する」との立場をとった。だが伝統仏教界は、浄土真宗本願寺派や真宗大谷派などは公式見解を明らかにせず、桓武天皇の庇護を受けた天台宗総本山・延暦寺の執行(しぎょう)は「大嘗祭は国事行為にしてもよい」と述べ、嵯峨天皇から高野山を下賜された空海が開創した高野山真言宗など真言宗各派も天皇即位を祝う法要を準備するなど肯定的だった。大嘗祭の公式行事化に反対する側には、国家神道の復活や軍国主義国家への後戻りを阻止したい、信教の自由を守りたいなどの理由があるようだ[37]。
■自民党の改正草案(憲法20条・89条)が与える影響
以上、自民党の改正草案(憲法20条・89条)が宗教界に与える影響を、宗教界からの発言を中心に見てきた。これまで挙げられていない利点としては、次のようなものも考えられる。東日本大震災の際、宗教界は政教分離の弊害を感じることが多かった。身元不明者のための供養・祈りなどが公営火葬場で禁止され、指定避難所における宗教者の支援活動が制限された。自治体が行う追悼式からは宗教色が排除された。宗教施設の復興に自治体からの支援が受けられないなどの問題があった。改正によって地方公共団体による「社会的儀礼や習俗的行為」が許されるならば、公営火葬場での身元不明者のための供養・祈りなどが可能になり、自治体の慰霊行事が宗教に則った形式で行えるようになる。こうしたことを糸口に、形式的な政教分離が緩まるかもしれない。これらをまとめると、神道(神社神道)にとっては利点であるが、他の宗教にとっては問題点と認識されるものが多い(※下表参照)。問題点には、キリスト教徒にとっての「信教の自由」の侵害が多く記載されているが、神社神道以外の宗教にも侵害となりうるものも多い。キリスト教界にとっての問題点が多く記載されているのは、キリスト教界が憲法改正を問題視する立場からの発言を多く行っていることの反映でもある。自民党が2005年に今回の改正草案とよく似た「新憲法草案」を発表するなど憲法改正の動きが活発になったことを受けて、日本カトリック司教協議会が2007年2月に信教の自由と政教分離を定めた憲法20条の堅持を訴えた声明は、教団レベルでは初めての憲法20条護持声明として注目された[38]。同協議会は、声明への理解を深めるために『信教の自由と政教分離』という小冊子も刊行した。今回の改正草案発表後には、『クリスチャン新聞』で憲法改正に警鐘を鳴らす特集が多く組まれた。これらは、キリスト教界が、国家神道のもとで弾圧の危機に直面した経験や、実際に弾圧を受けた経験があるからかもしれない。
● 自民党の憲法改正(20条・89条)が与える宗教界への影響
利点 |
|
どちらともいえない |
▲ 社会的儀礼や習俗的行為に対する公金の支出が可能になる (例:地鎮祭に当たっての玉ぐし料の支出など) ▲ 国や地方公共団体が地鎮祭や、神道式・仏教式の戦没者慰霊祭を行える ▲ 内閣総理大臣等が靖国神社に公式参拝できる ▲ 国と神社神道の結びつきが深まる |
問題点 |
|
◆◇◆「信教の自由」と関連する条項◆◇◆
■信教の自由と「天皇、日の丸、君が代」(憲法1条、憲法3条)
では、最後に「信教の自由」に関する補足として、憲法20条以外の関連する条文を見ておこう(※対照表参照)。自民党改正草案では、天皇を象徴と定めた現行憲法1条を改正し、天皇を元首化した。さらに3条で「国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする」とし、同2項を新設して国民の国旗・国家尊重義務を規定した。自民党は、「国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のこと」とする[39]。すでに1999年に国旗を日章旗、国歌を君が代とする国旗国歌法も成立している。だが、「日の丸(日章旗)・君が代」を戦前の天皇制絶対主義と軍国主義のシンボルと考え、拒否感を示す人がいる。教育委員会の通達や国旗国歌法の成立によって国歌の起立斉唱が徹底された公教育現場では、訴訟に発展したケースも多い。最高裁は2011年に「校長の教職員に対する起立斉唱命令は合憲」で憲法19条が保障する「思想・良心の自由」に反しないとする初の判断を示した[40]。これにより、公立校の教職員は起立斉唱命令に従わなくてはならないとされた。
こうした経緯から、プロテスタントの牧師からは、憲法改正された場合、公立校の教職員だけでなく一般市民であっても国歌斉唱・国旗拝礼をしないと行政指導されかねないとの危惧が挙がっている[41]。これには宗教上の理由もある。キリスト教では偶像崇拝が禁じられている。このため、天皇を神として礼賛する君が代には、抵抗があるという[42]。また、日の丸はアマテラス(天照大神)崇拝に起源をもち、その子孫とされる天皇のもとにある国家を象徴しているともいわれ、日の丸拝礼もキリスト教が禁じる偶像崇拝に当たる[43]。偶像崇拝を禁じるキリスト教などの信者にとって、君が代斉唱や日の丸拝礼をさせられることは、信教の自由の侵害となる。日本カトリック正義と平和協議会や日本基督教団は、1999年に国旗国歌法が成立する前に、日の丸・君が代の法制化に反対する要望書や声明を政府に提出した[44]。ただし、その反対理由は、信教の自由の擁護のためというよりも、君が代は天皇を讃美するもので憲法が定める主権在民の原則に反する、天皇制軍国主義や戦時下の人権侵害を繰り返してはならないなど、軍国主義に戻らないようにとの要望が中心であった。
これに対して、神社本庁は敬神崇祖、尊皇愛国が基本理念で、憲法に関しては、第一章の天皇条項、第二章の戦争放棄と武力の否定、第三章の国民の権利及び義務条項のなかの政教分離に関する規定の3点を中心に改正の必要性を訴えてきた[45]。なかでも天皇条項の改正を最重視し、天皇の国家元首としての地位の明確化、天皇の国政上の機能の見直しも含めて改正すべきと主張してきた[46]。また、1946年の神社本庁設立以来、国旗・国歌の尊重と国土愛護の精神の昂揚を掲げてきており[47]、1999年の国旗国歌法の成立も教育現場での混乱収拾や日の丸・君が代の反対運動に歯止めをかけられると歓迎された[48]。現在の日本国憲法下でも日本が天皇制の国であることは紛れもなく、天皇制の国がその国旗・国家に、天皇制と密接に関係のある旗や歌を用いるのは、むしろ当然のことという[49]。
■「公益及び公の秩序に反してはならない」(21条、12条、13条)
表現の自由等を規定した憲法21条の自民党の改正草案では、「集会、結社及び出版その他一切の表現の自由は、保障する」のあとに「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」という2項を追加している。自民党は、「オウム真理教に対して破壊活動防止法が適用できなかったことの反省を踏まえ、公益や公の秩序を害する活動については、表現の自由や結社の自由を認めないことにした」と説明する[50]。しかし、「公益や公の秩序」は誰が判断するのかと疑問を呈する人もいる。ジャーナリストの鳥越俊太郎は、「最終的には裁判所だが、まず取り締まるのは検察・警察という国家権力」で、この追加条項は「民主主義の根底を崩す暴挙」と批判する[51]。プロテスタントの牧師も、教会や教団として改憲に反対することを主張すると、行政が「公益を害する」と判断した場合、教会や教団を解散させるかもしれないと危ぶむ[52]。
この「公益及び公の秩序に反してはならない」という権利の保留は、国民の自由と権利、生命権や幸福追求権などを記した憲法12条、13条の規定にも記されている。従来の「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に変えた理由について自民党は、「反国家的な行動を取り締まる」ことを意図したものではなく、個人が人権を主張する場合に他人に迷惑を掛けてはいけない当然のことを、より明示的に規定しただけ[53]という。
しかし、やはりプロテスタントの牧師からは、国民としての責務や自由の制限が規定されているために、憲法20条改正によって「社会的儀礼または習俗的行為」とされた神社拝礼を拒否すると、「公の秩序」に反するとされてしまうのではとの憂慮の声が挙がっている[54]。
■「緊急事態」と基本的人権の制限(98条、99条)
自民党の改正草案で新設された緊急事態の規定にも留意する必要がある。緊急事態とは、外部からの武力攻撃や内乱などがあったときに内閣総理大臣が発する宣言(98条)で、宣言が発せられると、何人も、「国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない」(99条3項)とある。「基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない」と定められているものの、自民党は「国民の生命、身体及び財産という大きな人権を守るために、そのために必要な範囲でより小さな人権がやむなく制限されることもあり得る」という[55]。小池健治弁護士は、緊急事態が宣言されると、「信教の自由、政教分離も無視される可能性があり、危険」と注意を促している[56]。自民党改正草案では、憲法が保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利であると規定した現行憲法97条も削除している。そして、国民の憲法尊重義務を規定する102条を新設している。
*
自民党の改正草案では、憲法1条で天皇元首化を規定、憲法3条で国旗・国歌を規定、憲法9条で集団的自衛権の行使を可能として国防軍を設置、憲法20条で「政教分離」を緩和して国などに社会的儀礼の範囲内の宗教的活動を認め、憲法89条でそれらに対する公金の支出を認め、憲法98条で緊急事態を規定し、憲法99条で緊急事態時には国などの指示に従うこととしている。神社界は改正草案に概ね賛成しているが、キリスト教界をはじめとする他の宗教界には、戦前・戦中に見られたような軍国主義体制や国家神道の復活、宗教統制による「信教の自由」の侵害の再燃を懸念する声がある。
憲法については、文章のかかり具合や微妙な表現の違いで、多様な解釈が生まれる。司法の場でも、解釈が分かれることが多い。このため、改正草案の通りに憲法が改正された場合でも、自民党が説明するようなことや、懸念するような事態が起こらない可能性もあるし、想定しなかった事態が発生する可能性もある。
いずれにしても、改正されたあとに「知らなかった」ではすまされない。少なくとも改正草案がどのようなものなのか、どのようなことが想定されるのかを知っておく必要がある。特に宗教界に大きな影響を与える憲法20条と憲法89条については、一般の人々の関心が低いと思われるだけに、宗教界の人間が積極的にかかわって発言していかなければならない。「信教の自由」は無条件に与えられるものではなく、獲得されるものなのである。宗教関係者のなかには、政治にかかわることを嫌う人もいるが、自分の声を国政に生かす1票を投じることには抵抗がないだろう。各政党や各候補者が掲げる政策には、賛同できるものとそうでないものが混在していて決めにくい場合もあるが、最終的には自分たちの生活に影響を及ぼすものであるから、熟慮したうえで、貴重な1票を投じたいものである。
●自民党憲法改正草案 ※主な修正は太字で表記、( )内は現行憲法
自民党憲法改正草案 | 現行憲法 |
(天皇) 第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 |
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 |
(国旗及び国家) 第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。 |
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 (新設) |
(国民の責務) 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。 |
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
(人としての尊重等) 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 |
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
(表現の自由) 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。 2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 |
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 (新設) |
第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律で定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 |
(新設) |
(緊急事態の宣言の効果) 第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 |
(新設) |
第十一章 最高法規
(削除) |
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 |
(憲法尊重擁護義務) 第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 |
(新設) 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 |
(宗教情報センター研究員 藤山みどり)
****
※レポートの企画設定は執筆者個人によるものであり、内容も執筆者個人の見解です。
憲法の掲げる「平和主義」(憲法96条や憲法9条、憲法前文)については、前編に当たる「憲法改正と宗教界 憲法96条改正から憲法9条改正へ」をご覧いただきたい。
_______________________________________________________________
[1] 『毎日新聞』2013年7月4日
http://mainichi.jp/select/news/20130704k0000e010205000c.html
http://mainichi.jp/select/news/20130704k0000e010205000c.html
[2] 芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法 第五版』岩波書店2011年3月
[3] 芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法 第五版』岩波書店2011年3月、藤尾正人「戦時下キリスト教迫害関係資料について」国立国会図書館参考書誌部『参考書誌研究第5号』1972年7月
[4] 芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法 第五版』岩波書店2011年3月
[5] 桐ヶ谷章「憲法改正論と政教分離論――憲法二〇条をめぐって」洗建・田中滋編、京都仏教会監修『国家と宗教』法蔵館2008年7月
[6] 朝岡勝「憲法が変わるってホント??」『クリスチャン新聞』2013年4月21日
[7]衆議院憲法調査会事務局「衆憲資第43号 『市民的・政治的自由(15~21条/23条)(特に、思想良心の自由(19条)、信教の自由・政教分離(20条・89条)』に関する基礎的資料)2004年3月、野中・中村・高橋・高見『憲法Ⅰ[第三版]』、芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法 第五版』岩波書店2011年3月
[8] 衆議院憲法調査会事務局「衆憲資第43号 『市民的・政治的自由(15~21条/23条)(特に、思想良心の自由(19条)、信教の自由・政教分離(20条・89条)』に関する基礎的資料)2004年3月、野中・中村・高橋・高見『憲法Ⅰ[第三版]』
[9] 芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法 第五版』岩波書店2011年3月
[10] 参議院 第170回国会(臨時会)「答弁書第130号」2008年12月24日
[11] 「第159回国会 衆議院憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会」(2004年3月11日)における参考人・野坂泰司(学習院大学法学部長)の発言
[12] 朝岡勝「憲法が変わるってホント??」『クリスチャン新聞』2013年4月21日
[13]『読売新聞』1995年11月3日
[14]自由民主党「日本国憲法改正草案 Q&A」
[15] 『神社新報』2012年5月21日
[16] 藤野慶一郎「『憲法改正』どこが危険か」『クリスチャン新聞』2013年2月3日
[17] 谷大二「自民党新憲法草案を検証する」日本カトリック司教協議会社会司教委員会編『信教の自由と政教分離』カトリック中央協議会2007年3月
[18] 日本カトリック司教団「わたしたちは基本的人権である信教の自由を保障する政教分離の原則を堅持していくことを強く訴えます」2007年2月21日、『朝日新聞』2009年5月31日
[19] 日本カトリック司教団「わたしたちは基本的人権である信教の自由を保障する政教分離の原則を堅持していくことを強く訴えます」2007年2月21日
[20] 藤野慶一郎「『憲法改正』どこが危険か」『クリスチャン新聞』2013年2月3日
[21] 自由民主党「日本国憲法改正草案 Q&A」
[22] 『神社新報』2012年5月21日
[23] 日本カトリック司教団「わたしたちは基本的人権である信教の自由を保障する政教分離の原則を堅持していくことを強く訴えます」2007年2月21日
[24] 谷大二「自民党新憲法草案を検証する」日本カトリック司教協議会社会司教委員会編『信教の自由と政教分離』カトリック中央協議会2007年3月
[25] 芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法 第五版』岩波書店2011年3月、芦部信喜『憲法 第三版』岩波書店2002年9月、衆議院憲法調査会事務局「市民的・政治的自由(15~21条/23条)(特に、思想良心の自由(19条)、信教の自由・政教分離(20条・89条))」に関する基礎的資料 2004年3月
[26] 津田憲司編『憲法判例百選Ⅰ』有斐閣2007年2月
[27] 藤波内閣官房長官談話「内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社公式参拝について」1985年8月14日、『朝日新聞』1985年8月14日
[28] 津田憲司編『憲法判例百選Ⅰ』有斐閣2007年2月、『朝日新聞』1992年7月31日
[29] 伊藤朝日太郎「信教の自由・政教分離」『週刊金曜日』2013年5月31日
[30] 谷大二「自民党新憲法草案を検証する」日本カトリック司教協議会社会司教委員会編『信教の自由と政教分離』カトリック中央協議会2007年3月
[31] 津田憲司編『憲法判例百選Ⅰ』有斐閣2007年2月
最高裁1977年7月13日大法廷判決(津地鎮祭訴訟)、最高裁1993年2月16日第三小法廷判決(箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟)、最高裁2002年7月11日第一小法廷判決(即位の礼・大嘗祭に鹿児島県知事が参列し、公金を支出したことを意見とする住民訴訟)
最高裁1977年7月13日大法廷判決(津地鎮祭訴訟)、最高裁1993年2月16日第三小法廷判決(箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟)、最高裁2002年7月11日第一小法廷判決(即位の礼・大嘗祭に鹿児島県知事が参列し、公金を支出したことを意見とする住民訴訟)
[32] 『キリスト新聞』2006年2月4日
[33] 日本カトリック正義と平和協議会会長「首相に公式参拝反対要望書」1985年8月15日、日本カトリック司教協議会社会司教委員会委員長「首相の靖国神社参拝に抗議する声明」2005年10月18日、日本基督教団「小泉純一郎首相の靖国神社参拝に反対する声明」2001年7月6日、浄土真宗本願寺派総長「首相の靖国神社参拝に対する抗議」2002年4月22日など、真宗大谷派宗務総長「小泉内閣総理大臣の4月21日の靖国神社参拝に対する抗議文」2002年4月22日など、立正佼成会理事長「『靖国神社参拝』に対する意見書」2001年7月9日
[34] 「靖国神社をめぐる諸問題に関する神社本庁の見解」2005年6月9日発表、『神社新報』2005年6月20日
[35] 『毎日新聞』1989年12月22日、『朝日新聞』1989年2月25日
[36] 『神社新報』1991年2月25日(2006年6月19日再掲)
[37] 『朝日新聞』大阪版1990年8月16日
[38] 『中外日報』2007年3月10日
[39] 自由民主党「日本国憲法改正草案 Q&A」
[40] 『毎日新聞』2011年5月31日
[41] 藤野慶一郎「『憲法改正』どこが危険か」『クリスチャン新聞』2013年2月3日
[42] 『クリスチャン新聞』2001年3月18日、藤野慶一郎「『憲法改正』どこが危険か」『クリスチャン新聞』2013年2月3日
[43] 『クリスチャン新聞』1999年7月18日
[44] 『カトリック新聞』1999年3月21日、『キリスト新聞』1999年8月14日
[45] 『中外日報』2005年5月3日、『神社新報』2006年5月22日
[46] 『中外日報』2005年5月3日、『神社新報』2013年4月8日
[47] 『神社新報』2010年2月8日
[48] 『神社新報』1999年8月16日
[49] 『神社新報』1974年3月4日(2006年3月6日再掲)
[50]自由民主党「日本国憲法改正草案 Q&A」
[51] 『週刊ポスト』2013年1月25日
[52] 藤野慶一郎「『憲法改正』どこが危険か」『クリスチャン新聞』2013年2月3日
[53]自由民主党「日本国憲法改正草案 Q&A」
[54] 藤野慶一郎「『憲法改正』どこが危険か」『クリスチャン新聞』2013年2月3日
[55]自由民主党「日本国憲法改正草案 Q&A」
[56] 『新宗教新聞』2012年5月25日