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宗教情報センターの研究員の研究活動の成果や副産物の一部を、研究レポートの形で公開します。
不定期に掲載されます。


2011/09/22

宗教界の震災復旧を阻む政教分離の壁

宗教情報

藤山みどり(宗教情報センター研究員)

 宗教者の震災支援を阻む政教分離の壁があると前に述べた(レポート参照)。一方では、寺社の震災復旧を困難にする政教分離の壁もある。この壁は、宗教界にとって大きな課題である。


■被災した寺社への宗教界による支援

 東日本大震災では、中外日報社の調べでは1万件近くの寺社・教会などが被害を受けた(※1)。全日本仏教会による調査では、福島、岩手、宮城の東北3県で47カ寺が津波で流失したほか30カ寺が全壊し、被災寺院は被災地全域で2718寺に達する(※2)。神社本庁による調査では、4818社の神社が被災し、本殿が全壊あるいは流失した神社は99社に及ぶ(※3)。日本基督教団では、全壊1教会を含む55教会が被災した(※4)。
 この状況に、組織を挙げての支援も行われている。一般の被災者支援を優先して自治体などに多額の義援金を拠出してきた各宗教団体も、その後は被災寺院への義援金配分を行っている。神社本庁は、融資制度の拡充などを決定した(※5)。東北3県に約1250カ寺と末寺が多く、全壊が45カ寺と被害が甚大だった曹洞宗では、宮城県と岩手県にある全壊した寺院に第一次配分として義援金300万円を支給した(※1)。日蓮宗では、全壊した13カ寺に1000万円を給付した(※6)。全寺院の約4分の1に当たる833カ寺が被災した天台宗では、被災寺院に一律3万円の見舞金を支給したほか復興支援金も給付予定だ。さらに、同宗派の共済制度「天台宗災害補償制度」の地震保険加入寺院には、保険会社が対応した(※1)。
 過去に例を見ない被害の大きさに、宗派を超えた支援も行われた。高野山真言宗は東北地方に末寺が少なく、他宗派に比べて被害が少なかったため、被災寺院が多かった真言宗豊山派と真言宗智山派に各1千万円、天台宗に300万円、曹洞宗大本山永平寺に100万円を寄付した(※7)。
 だが、半年経っても被災者の4割強が自宅再建・修繕の目途が立っていないという調査結果(※8)もあるなかで、被災した寺社の復旧も遅々として進んでいない。


■寺社の震災復旧を急がせる宗教法人法
 寺社の復旧が進まない場合には、宗教法人としての存続にも赤信号が灯る。宗教法人法第81条3に基づき、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのに滅失後2年以上にわたってその施設を備えない場合には解散を命じられることもあるからだ。この件に関して文化庁宗務課は、「『やむを得ない事由』に当たる可能性があると思うが、被災状況を調査していくなかで、最終的に判断することになる」としている(※9)。
 事態に迅速に対応したのが宮城県神社庁である。仮社殿の建築には費用がかかるうえ、津波被害の大きかった一部の地域では、建築を禁止する県の通達が出されている。そこで、境内地に神社名を記した「御柱(みはしら)」を設置し、四方に注連縄(しめなわ)を張る対応策を決定した。御柱ならば通達にも抵触しない。祭祀施設としての位置付けも明確になる。同神社庁では、津波などで社殿が倒壊・流失した約30カ所の神社で、6月から順次、作業を進めている(※10)。だが、これは本格的な復興には、ほど遠い。

■原子力発電所の事故による被災で、さらに問題が複雑化
 問題がさらに複雑なのが、東京電力福島第1原子力発電所の事故で被災した寺社だ。半径20km圏内の警戒区域にある宗教施設は、14の神社、43の寺院、5つの教会を含めて立ち入り禁止となっている(※9、11、12)。帰還の見通しも立っていない。半径約20~30km圏内の緊急時避難準備区域に指定された神社では、御神体を避難させたところもあるが、御神体が巨大な岩や石であるため物理的に避難できないケースもあるという(※9)。
 福島第一原発事故の被災寺院18カ寺でつくる「東京電力原発事故被災寺院復興対策の会」は、国と東京電力に対して放射能汚染地域の全寺院を安全な場所に移転させること、宗教施設などを従前通りの規模で確保して建造することなどの要望書を7月に採択したが、交渉の先行きは不透明だ(※13)。同じ7月には、福島県神社庁、福島県仏教会、新宗連福島県協議会、天理教、金光教からなる福島県宗教法人連絡協議会が福島県庁に「宗教法人が原発事故の損害賠償を国と東京電力に請求する際の指針を示すように求める要請書」を提出している。この働きかけの結果、東京電力の仮払い補償金の対象に宗教法人を含む公益法人も加えられた(※14)。だが、移転となると補償金では済まない問題が大きい。
 福島県神社庁の足立正之庁長は、「半径30キロ圏内が国有地化され、強制集団移住の事態となれば、この圏内に鎮座の神社は消滅することとなります。(略)現行の誤った政教分離政策は愈々助長されて、移住先に神社境内地を確保するための政策は、恐らく考えられもしないであろう」(※15)と危惧している。仮に移住先に境内地が確保されたとしても、氏子たちが離散して氏子共同体が崩壊する可能性は高い。このような問題は、地震や津波で被災して氏子や檀家、信徒らが犠牲となったり、他地域へ移転・流出したりした寺社や教会などにも共通している。
 

■寺社の震災復旧を阻む政教分離の壁
 寺社の震災復旧が進まない問題について、一般紙の報道は少ない。だが、被災した仙台市を拠点とする『河北新報』(※2)や寺社が多い京都府をカバーする『京都新聞』など一部の地方紙に掲載された(※16)。

 『京都新聞』などに掲載された記事は、通信社の配信記事と見られるほぼ同一の内容だ。記事は、宗教界への公的支援を訴えている。「被災した住民から寄進を求めることもできず、政教分離の原則から公的支援も期待できない状況。鎮魂の場としてだけでなく、避難所や集会所として使われた実績を評価し、行政の支援を求める動きも出ている」とし、自力再建が難しい現状を報告。さらに、福島第1原子力発電所から約45kmにある福島県三春町の臨済宗妙心寺派福聚寺住職で芥川賞作家の玄侑宗久氏の話を紹介している。玄侑氏は政府の東日本大震災復興構想会議の委員でもあり、会議で提言する支援対象に「神社・仏閣・教会等」あるいは「地域のコミュニティ施設」という表現を盛り込むことを提案したが却下された。玄侑氏は公的支援を受けるために「宗教界全体がまとまって動くべきだ」と訴え、神社本庁も国に補助金面での配慮を要請することを検討中だという(※16)。
 玄侑氏は日本記者クラブにおける会見でも、会議で五百旗頭真議長(防衛大学校長)が「神社仏閣って書くことは憲法違反だ」という発言をしたことを、「特定の宗派、宗教を支援するというのは、確かに憲法違反だろう。けれども、被災に遭ったすべての宗派の神社仏閣、教会等を支援するということは、全く憲法に違反しない」と嘆いている(※17)。
 これに対して『河北新報』の記事は、政教分離の規定で公的支援が受けられないとしながらも、自助努力や財務省が発表した特例措置にも触れている。特例措置とは、被災した宗教法人の施設復旧のために寄付する場合、所得税や法人税の優遇措置を受けられるという指定寄付金制度である。東日本大震災を受けて、日本宗教連盟などが文部科学省に要望書を提出したものが、受け入れられた形だ(※18)。被災した寺社復旧のための寄付を指定寄付金制度の対象とする特例措置は、1995年の阪神・淡路大震災以来である。

■被災した寺社への公的支援
 政教分離の原則から、指定寄付金制度の他には公的支援がないのかというと、そうでもない。文化財保護法に基づき、文化財に指定されている建造物の修理を行う場合には補助金が出る。文化庁の平成23年度予算では、国宝・重要文化財に指定されている建造物の保存修理などに94.3億円が計上されている。浄土真宗本願寺派の西本願寺(京都市下京区)が約10年の歳月をかけて2009年に完成させた重要文化財・御影堂の修理では、総事業費55億7150万円のうち国庫補助金が33億4283万7千円を占めた(※19)。厳島神社(広島県廿日市市宮島町)の国宝と重要文化財に指定されている諸施設が2004年に台風18号の被害を受けた際には、総事業費7億9000万円のうち国が85%の約6億7150万円を負担し、残りを神社、県、宮島町が同額を分担した(※20)。
 指定文化財である建造物の修理事業を宗教法人が行う場合、通常の補助率は補助対象経費の50~85%だが、災害復旧事業の場合には70~85%となる。1995年の阪神・淡路大震災の際には、国指定文化財で国が70~85%、県や市町が各5~10%を負担し、阪神・淡路大震災復興基金(後述参照)からの補助を加えると最大97.5%の公的支援が受けられた。県指定文化財でも所有者負担は総額の6分の1に留まった。このため、国や県の指定文化財だけで被害総額85億円に達したが、すべての指定文化財が2000年3月までに復旧した(※21)。
 寺社が指定文化財ならば、公的支援が頼りになる。だが、東日本大震災では被災件数が多く、多額の予算措置が必要になるため、指定文化財であっても復旧は先延ばしになりそうだ。文部科学省の東日本大震災による被害状況のまとめ(9月15日時点)によると、瑞巌寺(宮城県松島町)や大崎八幡宮(仙台市青葉区)など国宝5件、重要文化財159件を含む725件の文化財等が被害を受けた(※22)。国の登録有形文化財だった、米国の著名な建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズが手がけた日本基督教団福島教会(福島市)の教会堂は、被災して安全が確保できないことと数億円に上る補修費用を賄える見込みがないことから、3月中に取り壊されてしまった(※23)。
 

 

 

■事後指定による被災した宗教施設への支援
 指定の有無で復旧に雲泥の差があるが、過去には、こんな例もある。長崎県の五島列島の新上五島町にある江袋カトリック教会は1882年創建で日常使われている教会としては国内最古の木造教会だったが、2007年に火災で焼失した。文化財未指定だったが、焼け残った柱やステンドグラスに価値があるとして、約2カ月後に町教育委員会が町の有形文化財に指定し、市民の寄付や県・町の補助を受けて2010年に復元された。公的支援に慎重論もあったが、教会がある江袋地区37世帯97人のほぼ全員が信徒で、住民の暮らしに影響が出かねないとの町の判断があった(※24)。

 

 

■復興基金による被災した宗教施設への支援
 直接の公的支援ではないが、自治体が設立した復興基金で寺社の復旧を支援した例もある。復興基金は財団法人で民間団体なので、政教分離の壁が低くなる。阪神・淡路大震災では、兵庫県と神戸市が創設した阪神・淡路大震災復興基金(2010年に公益財団法人に移行)で、未指定の歴史的・文化的建造物に対して上限500万円として修理費の50%を助成する制度を設け、寺社や酒蔵など約300棟を支援した(※21)。
 2005年の新潟県中越地震では、新潟県が新潟県中越大震災復興基金を設立し、各種事業を行った。この事業では、神社の修復も「心のよりどころ。集落再生に欠かせない」として採択された(※25)。これにより、集落や自治会などを対象に、地域のコミュニティの場として長年利用されている鎮守や神社、祠などの再建が支援された。2007年の新潟県中越沖地震で設立された復興基金でも、同様に再建が支援された(※26)。だが、寺院への支援はなかった。この理由を新潟県中越大震災復興基金の担当者は、政教分離に反するからではないと語っている(※14)が、実際はどうなのだろうか。2007年の石川県能登半島地震で設立された復興基金では、県の内規で、政教分離の観点から寺社への支援はしないことになっていた(※14)。集落や自治会などを対象に地域コミュニティ施設の再建は支援対象となったが、新潟県の2つの復興基金と異なり、支援対象として鎮守や神社などは記載されていない(※27)。
 なお、『文藝春秋』2011年8月号掲載の「20キロ圏の神社が消える?」は、政教分離の壁で神社の復旧が進まない現状に、神社への支援を訴える興味深いレポートであった。著者は、天皇・皇室などの分野を得意とする宗教ジャーナリスト・齋藤吉久である。関東大震災と東京大空襲の慰霊法要が公有地に建つ東京都慰霊堂で行われ、首相官邸でイスラム教の断食明けの食事会が行われているのに引き替え、「宮中祭祀や神社となると、政教分離の厳格主義が頭をもたげてくる」と神社への冷遇ぶりを嘆いている。だが、新潟県中越地震などでは神社が復興基金の支援を受けたことには触れていなかった。


 

■寺社への公的支援に向けて 
 先例からすると、文化財に指定されていない場合、寺社などの宗教施設が公的支援を受けるのは難しそうだ。復興基金には望みがあるが、9月19日現在、復興基金が設立されたのは宮城県(8月設立)だけだ。第1弾で行われる事業は、農林水産業支援、中小企業や観光施設の復旧支援などに重点が置かれている。仮に地域コミュニティ施設という名目で支援が受けられるにしても、かなり先の話となりそうだ。
 「東北学」を確立した民俗学者・赤坂憲雄は、神社や墓地だけが残っている被災地の風景を見て、災害と付き合ってきたなかで、神や仏を高台に置いて守ってきた歴史を読み取った。新しい村の始まりは、家や道路などが整備されるからではなく、神様との付き合いや祖先とのつながりをどのように維持するかを考えるところにあるという。心のよりどころ、人と人との絆という意味で、寺社が地域のコミュニティにとって大きな役割を果たしていることを改めて述べている(※28)。また、玄侑氏は、寺社が生活に占める比重は、地方では都市よりも重いという点を理解してほしいとも訴えている(※17)。
 今回の震災では、多くの宗教施設が大きな被害を受けた。この状況で、地域にとって大切な宗教施設の復旧のために、公的支援あるいは、それに類した支援を求めてもおかしくはないだろう。そのためには、玄侑氏が主張するように、宗教界が団結して動くことが不可欠だ。支持を得られるよう人々への働きかけも大切であろう。
 しかし、宗教法人には逆風も吹いている。復興資金確保のための増税が議論されているなかで、増税よりも宗教法人の優遇税制にメスをという批判も出ている。 その昔、托鉢で日々の糧を得ていた僧侶たちの集団は、托鉢を受けるに値する集団であるために律を作ったという。公的支援を受けるに当たっては、各宗教団体 もこれまで以上に襟を正していく必要もあるだろう。

 

■政教分離の問題を考え直す好機 

 また、公的支援と引き換えに国家の管理強化を誘い込むようなことがあってはならない。1995年のオウム真理教事件を機に改正された宗教法人法では、財産目録など備え付け書類を所轄庁へ毎年提出するように義務付けられた。震災を受けて、福島県では宗教法人の負担軽減のため、この義務に柔軟に対応することを決めている(※14)。

 この義務を9割強の宗教法人が遂行しているが、京都仏教会やPL教団、善隣教などのように「政教分離や信教の自由に反する」「国家管理の強化」などと捉え、過料を払っても書類提出を拒否する宗教法人もある。書類不提出で過料を通知された件数は2001年提出期限分で1238件と多く、2006年には過料の上限が1万円から10万円に引き上げられた(※29)。だが、この効果はなく、書類提出率は都道府県知事所轄法人ベースで95.7%(2002年)から92.6%(2007年)と下がっている。文部科学省所轄法人分では書類不提出で過料を通知された件数は当初から3~5件と変わりなく、改正宗教法人法に反対する立場からの書類提出拒否と見られている(※30)。この不提出の姿勢に対して、「信教の自由への干渉とまでは言えない」「遵法すべき」という批判意見も宗教界内部にある(※31)。このような点も含めて、宗教界は公的支援を訴える前に、国家と宗教の関係、政教分離の問題を考え直してみることも大切ではないだろうか。
 

 

 

 

 

 

※追記
政府は9月21日、岩手、宮城、福島3県に対し、1県当たり500億円程度の復興基金を創設する方針を固めた。(『読売新聞』2011年9月21日)

※追記
 
 復興庁は、2012年6月20日に福島復興方針(案)についての意見を公募し、全日本仏教会は「地域に根ざしてきた神社仏閣の役割を考えると、被災地復興にはこれらが重要で、復興の基本方針にも盛り込むべき」との意見を提出した。これに対して、復興庁は、当初は、伝統・文化・観光の観点から被災した宗教施設は復興の対象となるが、それ以外については憲法20条の規定により、慎重な対応が必要と対象外の考えを示していた。しかし、全日本仏教会および関係する国会議員が再度、確認したところ、8月17日付けの補足文書で、「宗教施設であるからといって、直ちに国の施策の対象外になるものではなく、例えば、上記の地域の伝統や文化、コミュニティーの再生等の側面から、地域の復旧・復興対策の対象となり得るものと考えています。また、それは、施設の規模や観光客数で判断されるものではなく、地域の伝統や文化、コミュニティーの観点から、実質的に判断されるものと考えております」と回答した(『仏教タイムス』2012年8月30日)。

※レポートの企画設定は執筆者個人によるものであり、内容も執筆者個人の見解です。


※参考文献

※1 『中外日報』2011年9月8日
※2 『河北新報』2011年8月11日
※3 『神社新報』2011年8月1日
※4 「JP  NEWS」2011年9月14日、『中外日報』2011年9月17日
※5 『中外日報』2011年6月7日 
※6 『仏教タイムス』2011年9月1日
※7 『寺門興隆』2011年6月号
※8 「毎日新聞の被災者追跡調査」『毎日新聞』2011年9月11日 
※9 『産経新聞』2011年5月30日
※10 『神社新報』2011年7月25日、『中外日報』2011年6月2日
※11 『寺門興隆』2011年7月号
※12 『クリスチャン新聞』2011年4月10日、※後日訂正分『クリスチャン新聞』2011年11月6日(日本宣教地図2011)
※13 『仏教タイムス』2011年7月28日、『中外日報』2011年8月6日
※14 『寺門興隆』2011年9月号
※15 足立正之「東日本大震災による福島県の諸状況」神道青年全国協議会サイト
    災害対策委員会への投稿より 
※16 『岩手日報』『福島民報』『東京新聞』『静岡新聞』『京都新聞』など2011年8月19日
※17 公益社団法人日本記者クラブ 日本記者クラブシリーズ企画「3.11大震災」
    溶融する原発周辺地域の市町村 玄侑宗久・東日本大震災復興構想会議委員 
    2011年7月9日 
※18 『中外日報』2011年4月26日 
※19 「本願寺御影堂平成大修復推進事務所だより(108)」     
    『宗報』2009(平成21)年3月号(本願寺出版社発行)
※20 『中国新聞』2005年3月1日
※21 『神戸新聞』2000年11月17日
※22 『産経新聞』2011年4月4日、文部科学省報道発表
※23 『日本経済新聞』2011年3月29日
※24 『長崎新聞』2007年3月6日、同6月6日、『朝日新聞』2007年3月4日、2010  年9月11日
    参考:斎藤吉久「20キロ圏の神社が消える?」『文藝春秋』2011年8月号
※25 『朝日新聞』2011年6月20日 
    財団法人新潟県中越大地震復興基金「地域コミュニティ施設等再建支援」事業内容
    http://www.chuetsu-fukkoukikin.jp/jigyou/01/017/01-017-naiyou.pdf
※26 財団法人新潟県中越沖地震復興基金「地域コミュニティ施設等再建支援」事業内容
    http://www.chuetsu-oki-kikin.jp/jigyou/k1/170/bf/k1-170-naiyou.pdf   
    http://www.chuetsu-oki-kikin.jp/jigyou/k1/170/k1-170-naiyou.pdf
※27 財団法人能登半島地震復興基金 「地域コミュニティ施設再建支援」
    http://noto-fukkoukikin.jp/enterprise/area/ar_02_1.html
※28 赤坂憲雄「新章 東北学」『産経新聞』2011年9月19日
※29 『中外日報』2004年3月18日、2006年10月12日
※30 『中外日報』2009年11月21日
※31 『中外日報』2011年7月7日

参考サイト:
東京電力原発事故被災寺院復興対策の会
http://genpatuhisaijiin.web.fc2.com/index.html
 

 


 

(宗教情報センター研究員 藤山みどり)